【令和5年4月】労働・社会保険関係法令の法改正まとめ

令和5年4月から労働・社会保険関係法令での法改正を整理してみました。

①(労働基準法)月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%以上を中小企業に適用開始。法定休日の扱いを明確にする必要もあり、代替休暇付与の制度も導入可能。

②(労働基準法)賃金デジタル払いの解禁。賃金を労働者の資金移動業者の口座に払うことが可能。賃金は通貨払いが原則で、労働者の希望が前提。審査も必要なため導入は早くても夏以降。

③(育児介護休業法)男性労働者の育児休業等の取得状況の公表義務化。常時雇用労働者1000人超の事業主が義務化。公表項目は「育児休業等の取得割合」と「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」。事業年度終了後、3カ月以内。

④(労働安全衛生法)危険有害な作業を行う事業者が講ずる保護措置の対象を労働者以外にも拡大。一人親方・下請業者・他社の労働者・資材搬入業者・警備員など。

⑤(労働安全衛生法)新たな化学物質規制への転換。発がん性物質以外にも、危険性・有害性が確認されたすべての物質で規制強化へ。

⑥(健康保険法)出産育児一時金の引き上げ。被保険者及び被扶養者が出産したときに支給。40万8000円から48万8000円へ。産科医療補償制度の掛金分1万2000円を加えて合計50万。

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